「みなとまちづくりマイスター」は、みなとまちづくりを通じて地域の賑わいの創出や地域の活性化などの成果が得られた事例において中心的な役割を担った方の中から、毎年1回、有識者からなる第三者委員会の選定を経て、他の模範としてふさわしい方を、当協会が「みなとまちづくりマイスター」として認定し、みなとまちづくりに関する助言や事例の紹介を行っていただくものです。
成果が得られた事例を広く周知すると共に、『みなとまちづくりマイスター』派遣等により各地域間の情報交換を進め、「みなとまちづくり」を推進しております。
主催 | 一般社団法人ウォーターフロント協会 |
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後援 | 国土交通省 |
候補者の推薦 | 地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、港湾管理者、港湾所在市町村または当協会の会員(以下、「推薦者」という)は、「認定要件」に掲げる認定要件に該当する者があると認められる場合はその者を「みなとまちづくりマイスター」の候補者(以下、「候補者」という)として推薦することができる。
推薦者が候補者を推薦しようとするときには、以下の各号に掲げる書類を、毎年5月末日までに当協会に提出するものとする。 (1)推薦書(第1号様式) (2)功績調書(第2号様式) (3)略歴・活動歴・本人顔写真(第3号様式) (4)その他参考となる資料(第4号様式) 功績にかかる写真、図、表などの説明資料。候補者の住所・職業・役職、 また、候補者が団体に所属している場合は定款、寄付行為、規約等 但し、任期が切れた者については、再度推薦の手続きをすることが出来る。 推薦書(第1号様式) 功績調書(第2号様式) プロフィール(第3号様式) その他の参考となる資料(第4号様式) |
認定者の選定 | 推薦を受けた候補者の中から、『みなとまちづくりマイスター』として認定するにふさわしい者を当協会内に設ける「選定委員会」が審査し、選定する。 |
認定要件 | 『みなとまちづくりマイスター』の認定は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対して行うものとする。
(1)「みなとまちづくり」により、賑わいの創出や地域の活性化などの成果が得られた事例において、先導的かつ主導的な役割を果たし他の模範となるにふさわしいと認められる者。 (2)「みなとまちづくり」のノウハウを伝道する役割を担うとともに、後進の指導や育成が期待できると認められる者。 |
認定 | 選定委員会の選定に基づき、当協会会長が行う。 |
認定日 | 原則として、毎年「海の日」付けで行う。 |
国土交通省
港湾局長賞 |
『みなとまちづくりマイスター』として認定された者は、その担ってきた活動に対し国土交通省港湾局長賞を授与される。但し、再任されたものは除く |
任期 | 任期は5年とする。 但し、再任を妨げない。 |
報告など | 1 当協会会長は、『みなとまちづくりマイスター』として認定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、その認定を取り消すことができる。
1)本人が死亡したとき 2)事故やその他の理由により、本人がみなとまちづくりに関する活動をすることが困難となったとき 3)『みなとまちづくりマイスター』に対する信用を傷つける行為をし、またはその事実があることが判明したとき 4)本人から取り消しの申し出があったとき 2 前項の規定に基づき、『みなとまちづくりマイスター』としての認定を取り消そうとする場合には、その旨あらかじめ委員会に諮るものとする。 |
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