「みなとまちづくりマイスター」は、みなとまちづくりを通じて地域の賑わいの創出や地域の活性化などの成果が得られた事例において中心的な役割を担った方の中から、毎年1回、有識者からなる第三者委員会の選定を経て、他の模範としてふさわしい方を、当協会が「みなとまちづくりマイスター」として認定し、みなとまちづくりに関する助言や事例の紹介を行っていただくものです。
みなとまちづくりマイスターの皆さんが、その経験を活かして各地で講演、指導、著述などの活動を行い、地域間の情報交換を進めていただけるよう、みなとまちづくりマイスター活動支援事業を実施しています。
みなとまちづくりマイスター活動支援事業
豊かなウォーターフロントを形成するにあたり、みなとまちづくりマイスターによる講演、指導、著述などの活動を行う場合、活動に要する旅費、出版費用の一部を助成します。
当協会で認定している「みなとまちづくりマイスター」は、それぞれの地域において「みなとまちづくり」で中心的な役割を担い、地域の発展に貢献している者であり、そのノウハウを広く伝え、後進の指導や育成にあたることは、みなとまちづくりを推進する上で有益である。
このような「みなとまちづくりマイスター」による講演、指導、著述などの活動を容易にするため、活動に要する旅費、出版費用等を助成するものである。
①本事業は次のいずれかからの申請を対象とする。
・ウォーターフロント協会会員
・みなとまちづくりマイスター
②事業を希望する者は、別途定める様式に必要な事項を記入し、協会会長宛に提出する。
③本事業の申請は予算の範囲内で随時受け付ける。
①協会において申請内容を検討し、本事業の目的に照らして適切であると判断したものについては、助成を決定した旨を申請者に通知する。
②みなとまちづくりマイスターの活動にかかる旅費について、ウォーターフロント協会の規定による額を助成する。
③みなとまちづくりマイスターの著書出版費用の一部を助成する。
①助成の決定を受けた申請者は、請求書を協会に提出する。
②請求書を受けて、協会は「みなとまちづくりマイスター」に助成金を支払う。
①講演会等を主催する者は、講演会の案内、資料等で協会の助成を受けていることを記載すること。
②事業終了後、速やかに別途定める様式により協会に報告する。
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